合同会社(LLC)とは

合同会社(LLC)とは

合同会社と株式会社

合同会社と株式会社の比較

 

 

合同会社

株式会社

設立手続

設立登記のみ

設立登記のみ

資本金の額

1円以上

1円以上

要設立者数

1人以上
(社員1人以上)

1人以上
(株主・取締役各1人以上)

出資者の責任

出資金額(有限責任)

出資金額(有限責任)

役員

不要

取締役1名以上

役員の任期

規定なし

最長10年

最高意思決定

社員

株主総会

業務執行機関

原則として社員全員
(業務執行社員を定めることが可能)

取締役
(取締役会設置会社では取締役会)

会社の代表

原則として社員全員
(代表社員を定めることが可能)

代表取締役もしくは代表執行役

利益分配

原則出資比率
(変更可能で自由度が高い)

原則出資比率
(変更可能だが自由度がやや低い)

定款認証

必要なし

必要
(公証人の手数料5万円がかかる)

登録免許税

資本金の1000分の7
(最低6万円から)

資本金の1000分の7
(最低15万円から)

合同会社と株式会社の比較のポイント

設立時にかかる費用

合同会社と株式会社では、設立時の費用に差が出てきます。上の比較表にあるように、 株式会社の設立では定款の認証という手続きが必要で、定款の認証手続きでは公証人に5万円の手数料を払わなくてはなりません。
また、合同会社の設立における登録免許税の最低額は6万円で、株式会社の設立における登録免許税の最低額は15万円で、 実に9万円の差があります。仮に合同会社の資本金が1000万円であったとしても登録免許税は7万円にしかなりませんので、 この場合でも株式会社の登録免許税との差は8万円あまりになります。
つまり合同会社と株式会社では、設立時の費用にトータルで14万円程度(資本金の額によりますが)差が出てくることになります。

知名度・信頼性を取るのか、機動性・個性をとるのか

合同会社が最も株式会社に対して不利であるのは、設立されて日の浅い制度ゆえの知名度の低さからくる社会的信用性の低さです。また、 もともとひろく出資を募る会社形態ではないので、 多額の資金を集めるのにはそれほど向いていません(※)。
ただし定款自治がひろく認められ、機関が柔軟で、登記の負担が軽い・計算書類の公告が不要であるなど、社員の能力・個性を生かした経営ができます。 それぞれ能力・技能がある人が集まって、ひとつの法人格の下で機動性の高い事業をするのに向いているのではないかと思われます。
ただしその分、やはり大規模な事業を目指す方にはあまり向いていないといえるでしょう。
※法人の社員・代表社員が認められているので、一概にはいいきれません

利益配当上のメリットについて

合同会社の株式会社に対するアドバンテージとして利益配当の自由度の高さを強調しているのをよく見かけますが、 やや疑問が残ります。確かに合同会社に比べると手続きが複雑になりますが、株式の譲渡制限を設けている株式会社では、 同様のことができないわけではありません。(※)
世の株式会社のほとんどは、株主数人・株主兼業の取締役数人の株式譲渡制限会社で、会社実態において合同会社とそれほど差はなく、同様のことができないわけではないからです。
むしろ社員個人の個性・能力が重要である合同会社の制度の帰結として、自由な配当が行われる可能性が株式会社より高くなるのでは、と表現しておくのがより正しいように思われます。
※もちろん会社法で認められている範囲内ではありますが

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