合同会社(LLC)とは

合同会社(LLC)とは

合同会社(LLC)とは

合同会社(LLC)の概要

合同会社(LLC)とは、平成18年5月に施行された新会社法によって新たに設立できるようになった法人です。新会社法では従来の有限会社が設立できなくなり、この合同会社(LLC)が設立できるようになりました。
合同会社について、このサイトはもちろん他のサイトでも"LLC"と併記されているのをよくご覧になると思います。LLCとはアメリカなどに存在する法人形態で、日本の合同会社の制度はこのLLCの制度を手本にして(※)創設されたので、日本版LLCとも呼ばれています。
※LLCの制度を手本にしてしてはいますが、同じではありません。相違点もあります

合同会社(LLC)は合名会社・合資会社と同じく、『持分会社』というカテゴリに属する会社形態です。
これらの会社は株式会社・旧来の有限会社と違い、出資者=経営者であり、取締役などの複雑な機関の設計も必要とせず、設立手続きも簡易で設立しやすい反面、合資会社の有限責任社員を除き、実質的に出資者である構成員は会社の保証人も同然である点が問題でした。
この、持分会社の『無限責任』を回避するために、出資者=経営者であっても会社形態としては株式会社を選択する例は非常に多くあったのです。
合同会社は『持分会社』というカテゴリに属するにもかかわらず、責任が有限、つまり出資者は出資金以上の責任を負うことはありません。また、持分会社の設立のしやすさも持ち合わせています。
今後設立しやすさと有限責任を併せ持つ合同会社が、起業を目指す方の注目を集めていくのはごく自然な成り行きであるといえるでしょう。

合同会社(LLC)の特徴

社員(出資者)は有限責任社員のみ

合同会社の社員(出資者)は他の持分会社とは異なり、出資金以上の責任を負うことのない、有限責任社員のみで構成されています。
つまり、株式会社の出資者と責任の程度は変わらないということです。
他の持分会社では原則無限責任で、法人格が得られること以外、特に経済的リスクについて個人事業との違いがあまり見られませんでしたが、合同会社は出資に伴う経済的リスクがかなり軽減されているといえます。

会社の所有と経営が一致している

合同会社では株式会社と違い、社員(出資者)が経営を行うことが原則です。従って全社員(出資者)が原則として会社の業務執行権限を持つことになります。
ただし定款または社員全員の同意によって、一部の社員を業務執行社員と定めることができます。
つまり株式会社の株主と同様の立場の、出資だけの社員を置くことも可能だということです。

定款自治がひろく認められ、自由度が高い

合同会社では、定款に定めれば利益・損失の分配を出資金比率と異なる割合にすることをはじめ、様々なことを自由に決定することができます。(※)
株式会社と違い、必置の機関といえるものも存在しませんので組織をどうするのかを構成員で決定することができます。
※もちろん会社法で認められている範囲内ではありますが

合同会社と税制度について

合同会社制度はその誕生時に、構成員課税(※)を導入するかどうかが盛んに議論されました。
しかし残念ながら見送られ、合同会社の税制については特に株式会社に対するアドバンテージは見られません。ただ、構成員課税は法人でない有限責任事業組合(LLP)に導入されています。
※構成員課税とは法人には課税せず、出資者に直接課税するというもの。法人税、所得税の二重課税を回避することができる

合同会社を選択するメリットがあるのは

起業方法として合同会社を選択するメリットがあるのは
・出資者が経営を行い、機動的な組織をつくりたい場合
・簡易な手続きでとにかく素早く法人化したい場合
・設立費用を安くして、本業に振り分けたい場合
・出資によるリスクを避けたい場合
・法人格を得て、個人事業よりも信用を得たい場合
などが考えられます。逆に法人としての信用性が何よりも大切で、将来は大規模な事業を考えているような場合は、合同会社の選択はあまり向いていないかもしれません。

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